機関紙建設なんぶ

機関紙建設なんぶ2013年10月10日号

秋の組合員拡大月間〜組合未加入の従業員・職人・お知り合いのご紹介を

みなと分会の「中間決起のつどい」で新加入者を囲んで(右から、林分会書記次長、小宮支部組織部長、新加入の伊王野さん、近藤副分会長、横山分会長)

みなと分会の「中間決起のつどい」で新加入者を囲んで(右から、林分会書記次長、小宮支部組織部長、新加入の伊王野さん、近藤副分会長、横山分会長)

港支部では、9〜10月の2ヶ月間で51人以上の新しい組合員を迎えることを目標に、「秋の組合員拡大月間」に取り組んでいます。10月10日までに、事業所に新たに雇用された人を中心に、30人の新組合員を迎えています。
 9月30日に、「みなと分会」が開催した「中間決起のつどい」には、「今まで別の職種だったけど、施工の勉強をしたい」ということで、分会役員と一緒に仕事をしはじめた40代の男性が参加してくれ、その場で組合に加入してくれました。
 東京土建は、不払いや経営、建設業許可などの相談、労働保険(労災保険・雇用保険、特別加入労災保険)や厚生年金の手続きなどの事務代行、工事賠償保険や労災上乗せ保険などで、みなさんの仕事をサポートしています。また、共済(私傷病での入院・通院への給付や「どけん火災共済」など)や、窓口自己負担を払い戻すなど充実制度の東京土建国民健康保険で、暮らしをサポートしています。
 ぜひ、より多くの人に東京土建の業務や制度を活用してもらいたいと思います。
 みなさんのお知り合いで東京土建に加入していない人や事業所がいましたら、ぜひ、地域の役員や支部事務所にご紹介ください。

9月から、「標準見積書」の一斉活用はじまる〜法定福利費を請求しよう

 

標準見積書の一例

標準見積書の一例

 

建設業での社会保険(厚生年金保険・健康保険・雇用保険)未加入対策として、建設業許可業者で社会保険未適用の業者への加入指導や、元請などからの指導が行われています。
対策のひとつとして、新たに、法定福利費(社会保険料分)の欄を別に設けた「標準見積書」の一斉活用が9月26日から始まりました。
 今回の「標準見積書」は、請負順位が下位になるほど低単価を強いられる建設業では、行政や上位請負業者から加入指導を受けても、社会保険に回せるお金がなく保険加入に踏みきれない事業主が多く存在していることから、国土交通省が各専門工事業団体に作成を依頼してきたものです。
 今年の春、国土交通省が、「平成25度公共工事設計労務単価」(公共工事の積算に用いる単価)を今年度から引き上げました(東京の大工の場合、1日当り3,000円の大幅引き上げ)。国交省は、引き上げ分の中に法定福利費を含ませたと説明していますが、工事費とは別に法定福利費分のお金を元請から一次、二次、三次と順に支払わせるための具体的な手立てが求められていました。
 そこで、国土交通省は、国交省の依頼により一次の専門工事業団体(49団体)が作成した「標準見積書」の書式(工事費とは別に法定福利費の欄を設けた書式)を日本建設業連合会(日建連。スーパーゼネコンをはじめとする元請企業が加盟)に対して周知するようを求めた上で、9月26日から標準見積書の一斉活用をスタートさせました。
 全国鉄筋工事業協会(全鉄筋)、全国基礎工業協同組合連合会(全基連)、日本建設大工工事業協会(日建大協)、日本トンネル専門工事業協会(トンネル専門協)の4団体の会員の中には、今回の一斉活用前から、法定福利費を別枠で計上した見積書を提出し、全額認められた業者も出ています。
 お金がなく今現在、社会保険を適用できずにいる事業主についても、上位請負業者から支払われる法定福利費を使って適用することを前提に、標準見積書に法定福利費を計上することが認められます。
 法定福利費は、まず工事費の中の労務費(業種によって計算が異なる)を計算して、その労務費に、公正年金保険、雇用保険、健康保険の事業主負担分の料率をかけて、計算します。なお、従業員負担分の法定福利費は、労務費の中で請求することになります。
 実際のところ、「標準見積書」は当面、公共工事での活用が進められていきますが、「法定福利費分の請求があれば払う」とする複数のゼネコンも出ており、公共・民間を問わず、法定福利費を積極的に請求していきましょう。